不動産看板ののぼりを立てる許可の取り方をご紹介します!


不動産ののぼりは、どこにでも勝手に立てていいのでしょうか。
法律で立てるのを禁止されている場合もありますし、それ以外でも立てられない場所もあります。

□のぼりを立てるための許可

のぼりを立てるには、市区町村の許可を取ったり警察に申請したりする必要があります。
のぼりを自分の店舗の敷地内に立てるのであれば許可はいりませんが、
それ以外はすべて許可がいると考えましょう。
では許可を取ればのぼりを立てられるのかというと、必ずしもそうではありません。
まず、許可を取れないこともあるでしょう。
場合によっては各自治体でのぼりの設置について、条例が設けてある場合もあります。
その条例には、のぼりが設置できない場所が明記されている可能性もあります。
そのため、のぼりを立てる前に、自治体に確認を取ることが必要です。

□のぼりを設置できない場所

のぼりを設置できないのは、
墓地や火葬場、葬儀場
社寺、教会
公共団体の管理する公園、緑地、運動場
動物園、植物園
河川、堤防敷地、橋台敷地
などです。

さらに、
橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
道路標識、信号機
ガードレール、街路樹
郵便ポスト、公衆電話ボックス
送電塔、テレビ塔、照明塔
ガスタンク、水道タンク
煙突、無線塔、吸排気塔
形像、記念碑
電柱、街路灯柱
消火栓標識
アーチ、アーケードの支柱
などにも立てられません。

また、のぼりを道路にはみ出す場所に設置する場合は、警察署に対して道路使用許可を申請し、
自治体の窓口で道路占用許可の申請が必要になります。
ただし、現在は道路占用許可を取るのは難しいようですが、私道の場合は取れることもあるようです。

□無許可で設置した場合

のぼりを無許可で設置するのは法律違反ですから、警察に撤去される上に注意勧告を受けます。
最悪の場合、刑事罰を受ける可能性もありますから、必ず許可を取るようにしましょう。
もし道路使用許可が必要なのに申請しないままのぼりを設置すると、
道路交通法第119条により、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
道路占用許可を申請しないと道路法第100条により、1年以下の懲役または30万以下の罰金を科せられます。

□まとめ

不動産ののぼりは、どこでも勝手に立てられません。
のぼりを立てるには、市区町村の許可を取ったり警察に申請したりする必要があります。
のぼりを立てられない場所は数多くあり、自治体の条例で設置禁止場所が明記してある場合もあるので、
必ず確認しましょう。
のぼりを道路にはみだす場所に設置する場合は、道路使用許可や道路占用許可が必要になります。


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