不動産契約の流れについて詳しく解説いたします!


不動産の契約は、どのように行なわれるのでしょうか。
また、どんな点に注意すべきなのかについても知っておきたいものですよね。
不動産契約の流れを見てみましょう。
今回は売買契約について書いていきますが、賃貸の場合でも基本的な流れは同じです。

□不動産契約の流れ

不動産契約は、物件を内覧した人が、購入したいと申し出たところから始まります。
まずは、買主に対して重要事項の説明を行います。
契約条件については、買主と売主のどちらも承認したら売買契約が成立するという流れです。

この売買契約は、一度締結すると簡単にはキャンセルできません。
そのため、不動産業者には買主に対して十分な説明をする義務があります。

不動産契約の内容は多岐にわたるため、すべてをカバーできるとは限らないので、
問題点があれば不動産業者が間に立って、買主と売主の意見を調整することになります。
この際、契約に明確な定めがない事項については、民法などの法律に沿って進めることになります。

売り手、買い手ともに不明確な部分があるままで、あやふやに手続きを進めないようにしましょう。
特に契約に不慣れな場合は、確認しようと思っていたことを忘れたり、
契約書の読み方がわからなかったりすることがあるかと思います。
譲れないポイントがある場合は、紙にメモをしたものを持っていく、
信頼できる人に同行を頼む、などの準備も怠らないようにしましょう。

□売主が不動産会社の場合

不動産会社が手持ちの物件を売る場合は、宅地建物取引業法によって、
買主の不利益にならないように制限が課せられています。
これは買主が不動産に明るくないことにつけ込んで、不動産業者が有利に交渉を進めることがないように、設けられたものです。
これにより、買主の無知につけこむ業者を排除できるでしょう。

また契約については消費者契約法によって、買主が保護されています。
これも、買主と不動産業者では、情報収集力や交渉力に大きな差があるためです。
消費者契約法では、買主が勘違いして契約してしまったり、
契約内容に買主に不利な条項があるのを気づかずに契約したりした場合も、
契約を取り消すことができます。

しかし店舗やオフィスを買ったり、借りたりした場合は、消費者として保護されなくなります。
また消費者契約法による取消権には売買契約締結後、五年以内という期限が定められています。
ご注意ください。

□売買契約時の手付金

不動産の契約では、買主から売主に手付金が支払われるのが一般的です。
手付金はあとで売買代金の一部になりますが、これ以外にも手付金を払う意味があります。
まず、手付金を支払うことが、買主と売主の双方が売買契約の成立を認めた証だと言えます。

とはいっても、手付金は解約すれば戻ってくることもあります。
ただし買主の都合で契約を解除する場合は、手付金を放棄することが民法で定められています。
つまり手付金を支払った以上、よほどのことがない限り、解約はできないということです。

ちなみに、売主の都合で解約する場合は、手付金の2倍を支払うことになります。
手付金は不動産手続きを円滑にするためのものですから、
その点を理解して、契約締結後はできる限り解約しないようにすべきです。

□まとめ

不動産契約時には、買主に対して重要事項の説明が必要です。
説明後、買主と売主の双方が納得すれば契約締結となります。

売主が不動産会社の場合は、買主と比べて情報収集力や交渉力に差があるため、
買主が不利益を被ることがないように、法律によって一定の制限が設けられています。
不動産契約後、買主から売主に手付金が支払われますが、これが契約締結の証となります。

不動産契約では多くの書類が必要となります。
これらはいざというときにすぐに確認できる場所に保管しておくことが望ましいでしょう。
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