不動産会社の方必見!不動産の看板を置く際の注意点とは?


不動産の看板はどこでも設置していいわけではなく、法律によって置けない場所があります。
不動産の看板を置けないのは、どんな場所でしょうか?

□看板設置に許可がいる場所

他人の敷地に勝手に看板を設置できないのは当たり前ですが、
法令や条例によって設置できない場所もあります。

*電柱に看板は違法

立て看板ではありませんが、電柱に張り付ける形の、オープンハウスなどを案内する看板があります。
一時的に張るだけだし、他の業者もやっているから大丈夫だろうと、思っている人もいるかもしれません。
しかし、電柱に勝手に張るのは違法なのです。

電柱は電力会社の所有物ですから、許可なく張ることはできません。
また、広告に関しては自治体の条例で、細かく規制されている場合があります。

そのため、設置する前に役所に行って、確認してみる必要があります。
もし許可を取らずに看板を設置してしまった場合、損害賠償義務を負うことになり、
場合によっては高額な罰金を払うことになってしまいます。
広告掲載費は場所によりますが、2000~3000円/月程度の場合が多いようです。
違法と知らなくても、モラルを疑われるリスクは避けた方が良いでしょう。

*道路交通法による規制

道路に看板を設置する場合や、看板設置の都合上、一時的に交通を遮断する必要がある場合は、
事前に許可を取らなければなりません。
また、看板が道路境界線より公道側に飛び出す場合や、公道側に設置するときは、
「道路占用許可」と「道路使用許可」の2つの許可申請が必要です。
この場合は道路法上の許可申請も必要です。
また「道路の占用」とは、地上に設置するものだけではなく、
道路の上空に突き出している構造物にも適用されますので、注意しましょう。
ちなみに道路占有料が課される場合もありますので、事前に確認が必要です。

*道路法による規制

継続して道路脇にのぼりや看板を立てる場合には、道路管理者の許可が必要です。
道路に看板を無断で設置すると、違法放置物件として取り締まりの対象になります。
また、もし許可が取れていたとしても、交通の妨げになるなど危険を伴うと判断された場合は
許可が取り消される場合があります。
道路法は道路交通法とは別ですので、間違えないようにしてください。

*屋外広告物法

自治体の条例に基づく法令です。
良好な景観の形成・風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的とした規制です。
風致とは「自然の景色としてのおもむきや味わい」のこと。

*防火地域による規制

看板を設置する場所が防火地域に指定されていると、看板の材料に不燃物を使うことが義務付けられます。
そのため、複数設置する場所のうち1カ所だけ防火地域だと、
そこに立てる看板だけは不燃物を使用することになります。
また、高さ3メートル以上の看板はすべて防火処理が必要です。

*大きな看板の設置

高さ4メートル以上の看板を設置するには、「確認申請」が必要です。
申請すると事前に看板の確認が必要になるので、そのスケジュールも含め、
10日前後余裕を持って日程を組まなくてはなりません。
こういった看板はデザインからフルオーダーで作成することも多いかと思います。
成果物の修正対応などが発生することも考えておきましょう!

□まとめ

当然ですが、他人の所有地に勝手に看板を設置できません。
電柱は電力会社の所有物なので、電柱に看板を張り付ける場合は電力会社の許可がいります。

このほか、道路交通法や道路法の規制によって、
公道に飛び出す看板を設置する際には許可申請が必要です。
また、防火地域に設置したり、高さ3メートルを超えたりする看板には、
防火処理が必要になるということを覚えておきましょう。


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