不動産の宣伝をお考えの方へ|違法になる看板の設置方法とは?


「不動産の宣伝に看板を使いたいけど、違法にならないか心配」
「違法になる看板の設置方法について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の宣伝に看板を使いたいと考えている方は多くいらっしゃると思います。
ここで、法律を意識せずに看板を設置してしまうと違法になる可能性があります。
しかし、どのような法律があるのか詳しく知らない方も多いですよね。
そこで、今回は違法になる看板の設置方法についてご紹介します。

 

□屋外広告物法

*屋外広告物法とは

屋外広告物法は、美観の維持と公衆への危害の防止を目的として1949年に制定された法律です。
屋外広告物とは、屋外や建築物の屋上などに設置される看板、広告板、広告塔のことです。
具体的には、常時または一定の期間継続して公衆に向けて屋外に表示される看板や広告板などを指します。
簡単に言えば、屋外広告物法とは、看板や広告板が景観を損ねたり通行人に危害を及ぼしたりするのを防ぐために作られた法律のことです。
規制の内容は自治体によって異なります。
地域によっては、屋外広告物が全面的に禁止されたり、設置に知事の許可が必要だったりします。
違反した場合、看板や広告板が強制的に撤去されることもあります。

*屋外広告物許可申請

屋外広告物を設置する際に申請が必要な場合があります。
この申請のことを屋外広告物許可申請と言います。
この申請は、看板設置に関する申請の中でも主要なものです。
例えば、看板の総面積が10平方メートルを超える場合は申請が必要です。
また、デザインや色が派手な場合にも申請をしなくてはいけません。
看板の面積が大きい場合に申請をしなければいけない理由は、屋外広告物法における公衆への危害の防止と関係しています。
例えば、突風によって看板が飛んでいったとき、大きな看板だと通行人に大きな危害を及ぼす恐れがあります。
また、派手なデザインの看板を設置する場合に申請をしなければいけない理由は屋外広告物法における美観の維持と関係しています。
派手な色やデザインの看板は目立ちます。
目立つということは、周囲の風景と合っていないとも捉えられます。
つまり、派手な看板は景観を損なう恐れがあります。
そのため、申請が必要とされます。
もちろん、これらの看板は申請した結果、設置を認められないこともあります。
また、これらの看板を申請せずに設置した場合、損害賠償責任や刑事責任が生じる恐れがあります。
看板を設置しただけで、このような重い責任を負うことになるのは嫌ですよね。
大きな看板や派手な看板を設置したい場合はしっかりと申請するようにしましょう。

 

□道路法

看板の設置に関わる法律の1つとして、道路法があります。
そして、道路に無許可で看板を設置することは道路法で禁止されています。
道路に看板を置きたい場合は許可を取らなくてはいけません。
この許可を取るための申請のことを道路占用申請と言います。
ここで、道路に看板を設置すると聞くと、地上に設置するのをイメージする方が多いでしょう。
一方で、実は看板を道路の上空に突き出して設置した場合も含まれます。
大きく道路にはみ出している場合は占有料を支払わなければいけないこともあります。
また、設置に関して、歩道より2.5メートル、車道より4.5メートルという高さの制限があります。

 

□建築基準法

最後に建築基準法についてご紹介します。
この法律も看板に関わる法律の1つです。
看板本体が4メートルを超える場合は申請が必要であると定められています。
この申請のことを工作物確認申請と言います。
主な対象看板は、ポール看板や塔屋看板などです。
ポール看板とは、道路に面した敷地内に自立ポールを建て、そのポールに取り付けた看板のことを言います。
また、塔屋看板は屋上に設置される看板で、屋上看板の代表的なものです。
申請すると、看板の強度や素材の安全性が確認されます。

 

□違法にならないためには

ここまで不動産の看板に関わる3つの法律についてご紹介しました。
ここで、それらの法律には申請をしていないと違法として見なされるという共通点があります。
そのため、違法にならないためには法律で定められた申請をしっかりと行うことが重要です。

 

□まとめ

今回は違法になる看板の設置方法についてご紹介しました。
不動産の看板の設置に関わる法律にどのようなものがあるかご理解いただけましたでしょうか。
それぞれの法律において定められた申請を怠ると違法になってしまいます。
最悪の場合、損害賠償責任や刑事責任といった重い責任を負うことになります。
そのため、しっかりと申請をするようにしましょう。
不動産の看板を設置する際には、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。
当社では、不動産の看板についてのご相談を随時受け付けております。
専門家がお客様を全面的にバックアップいたします。
不動産の看板を設置したいとお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。


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